「宮城県行政書士会廃業勧告等処分会員の公表に関する規程」に基づき、次のとおり公表する。
1. | 氏 名 | 小林 好美 |
---|---|---|
① 登録番号 | 05061134 | |
② 会員番号 | 1815 | |
③ 事務所名称 | 小林行政書士事務所 | |
④ 事務所所在地 | 宮城県石巻市相野谷字旧会所脇17番地2 | |
⑤ 所属支部 | 石巻支部 | |
⑥ 処分年月日 | 令和6年2月15日 | |
⑦ 処分内容 | 宮城県行政書士会会則第25条第1項第三号 廃業の勧告(廃業するまでの間の会員の権利の停止を含む) |
|
⑧ 処分理由 | 被処分者は、令和2年から令和4年にかけて建設業者6社の代理人として虚偽の工事実績を記入した工事経歴書を作成し宮城県に提出したため、令和5年3月30日に仙台区検察庁から建設業法違反(同法第50条第1項第二号、第11条第2項、第53条第二号)で起訴され同日仙台簡易裁判所から略式命令を受け同年4月14日に罰金30万円の納付により有罪が確定している。 上記の他、建設業者10社の代理人として虚偽の工事実績を記入した工事経歴書を作成し宮城県に提出した。これら一連の行為は、行政書士法第10条、同法施行規則第9条第1項、宮城県行政書士会会則第15条に反するものである。 |