行政書士って何をする人?

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宮城県行政書士会
〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡4丁目5番22号
電話:022-353-7213
FAX:022-297-0610
受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00
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行政書士法など

行政書士は、皆さんの権利を守り、義務を順守していただくために書類の作成や提出代行をしています。つまり、あなたと役所を結ぶパイプ役として、あらゆる行政手続きの相談から書類の提出に至るまでをサポートしているのです。 行政書士は「行政書士法」という法律で定められた資格です。行政書士試験に合格した人や長年公務員として経験を積んだ人に、この資格が与えられます。

行政書士はあなたと役所を結ぶパイプ役

行政書士は、官公署に提出する書類について「相談に応じること」、「代理人として作成すること」、「提出手続きについて代理すること」を業務としています。

例) 建設業許可・自動車登録・法人設立(登記を除く)・営業許可・在留資格 等

行政書士は身近な街の法律家

行政書士は権利義務・事実証明に関する書類について「相談に応じること」「代理人として作成すること」を業務としています。

例) 各種契約書・内容証明・遺産分割協議書・会計記帳 等

行政書士には守秘義務があります

行政書士は業務上知ったことを他に漏らしてはならないという「守秘義務」を負っています。安心してご相談ください。

行政書士法

(業務)

第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一  前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

(秘密を守る義務)

第一二条
行政書士は,正当な理由がなく,その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。 行政書士でなくなつた後も,また同様とする。

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